今、連携が求められている!介護における医療や地域との連携について

地域医療と介護の連携について

2014年に地域医療・介護総合確保促進法が成立し、2015年度から「在宅医療と介護の連携推進事業」として市町村主体で行われ、2018年4月の時点で、全国の自治体で実施されることが目標です。地域包括支援センターと保健所、医療機関が介護事業において連携を行い、サービスの調整機能を市町村が担うものです。厚生労働省のモデル事業「在宅医療連携拠点事業」をベースとして、介護に関連するマップ作り、関係する会議や研修会の開催と促進、専門職の支援等を実施します。それぞれの現場で働く人の顔が見える関係を構築することを目的としており、在宅での支援医療機関や訪問介護ステーションでの取り組みが進んでいます。

マップづくりに関しては、これまで自治体がパンフレット等で配布する形式から、地域に点在する医療機関を一律で表示できる、インターネットでのマップサービスを使う取り組みがあります。関係する会議や研修会では、どの分野について話し合うのかはもちろん、会議自体は「手段」と考えて、長期的に行うことを心がけます。切れ目のない在宅医療の条件として、24時間体制で医療介護が行えることが前提となります。体制構築のワーキンググループを構築、現在の提供状況を把握しながら、段階を設けて数年単位で考えます。主治医と副主治医機能が重要となり、大学病院などの大型医療施設が後方支援を行う、副主治医の役割を担うところもあります。関係者の支援には、患者やその流れに関する情報共有の他、連携に必要な相談窓口の充実も含めて行われています。